とある役所の繁忙期対応要員で勤務しております。担当業務は「国民健康保険料のコロナ減免」窓口対応です。
概要をざっくりと。コロナ及び緊急事態宣言の影響で「主たる生計維持者(住民票上同一世帯の代表者一名)」が①亡くなった ②一か月以上治療を要する重篤な症状を負った ③2019年と比べて「営業・給与・不動産・山林収入のいずれか」が三割以上減収になる見込みがある 場合に減免対象となります。③に関しては他にも要件がありますが。
お住まいの市区町村でやっているかもしれないので、あてはまりそうな方は是非調べてみてください。
毎日たくさん勉強になっているので、一般的な知識をまとめてみようと思います。
国民健康保険料の計算方法
保険料は世帯ごとに「所得割額」+「均等割額」で決まります。均等割は保険料の基本料金のようなものだと思ってもらえればわかりやすいですかね。
所得割額 | 各加入者の算定基礎額×保険料率(市区町村によって異なる) |
均等割額 | 加入世帯員数×39,900円 |
※算定基礎額:前年(令和元年)中の総所得金額ー基礎控除額(33万円)
保険料率は下記の三つで料率は市町村によって異なります。39歳までの方は基礎分と後期高齢者支援金分のみで、40歳を超えると介護分もかかってきます。
基礎(医療)分の保険料 | 後期高齢者支援金分の保険料 | 介護分の保険料 | |
39歳まで | 〇 | 〇 | × |
40~64歳 | 〇 | 〇 | 〇 |
65歳~74歳 | 〇 | 〇 | 別途収める |
なお、前年の総所得金額が一定基準以下の世帯は、均等割の減額制度もあります。
住民税も計算方法は同じで、かける税率が変わるだけです。通常3月15日までに確定申告を行い、所得データが来るまでに時間がかかるため、毎年6月中旬頃に住民税と国民健康保険料の通知書が来るというタイムスケジュールだそうです。役所ではこの時期がいわゆる「お祭り」になるそうです。
ちゃんと申告しないと損をする!?
前年の総所得金額によって判定されますので、収入がない方、少ない方もきちんと所得の申告をしないと、概算で計算されて高い金額の保険料決定通知書が送られている場合があります。
何人か窓口対応した学生さんもまさにそうでして、0円申告すれば均等割減額が適用されます。でもそんなこと学校で教えてくれないから知らなくて当然だと思います。
職員さんともよく話をするんですが、税金のざっくりとした仕組みや確定申告のやり方を高校で教えるべきですよ。仕事で勉強するとか自分で情報をつかみにいく以外に知り得ることがないのはちょっとね…知られたらまずいことはそりゃ義務教育では教えませんよね(小声)
届出は14日以内にどうぞ
加入・やめる変更などの事由が発生した場合は14日以内に届出をします。こくほから社保に切り替わるときは会社が手続きをしてくれますが、社保からこくほに変わるときは自分で手続きしないといけません。私も以前やらかしましたので気を付けて!
支払いが難しい場合は納付相談窓口もあります。払わないで放置していると督促状が来たり滞納処分(差押)が発生することもあるようですので、現状を伝えて相談したほうがいいと思います。
とはいえ、私も役所で働いて知ったこともたくさんありました。中の人にならなきゃわからんこともある。誰かの役に立つことももしかしたらあるかもしれないので、また学びがあれば書き起こしてみようと思います。